A1 道路管理者が定める橋梁点検要領に基づき、上部構造・下部構造など橋梁全体を対象として定期的に行われる点検および点検結果の記録までの一連の点検業務や診断業務を指します。
A2 道路管理者が定める橋梁点検要領に基づく橋梁点検であれば、業務経歴の対象とします。 ただし、この場合の業務経歴の対象期間は、契約上工期のうち橋梁点検に要した期間のみとなります。
A3 道路橋点検士は上下部構造を含む橋梁全体の点検を行うこととしています。したがって、特定の部位だ けを対象とした橋梁点検については業務経歴の対象としていません。
A4 完了した業務が対象であるため、履行中の業務は業務経歴の対象としていません。
A5 業務経歴の対象としていません。(ただし A2 に該当するものを除きます。) 補修設計や補修・補強工事は橋梁の一部分に対して行われることが一般的であり、これに含めて行わ れる点検は補修対象箇所の事前調査であると考えられ、道路橋点検士に求められる橋梁全体の定期点検ではないためです。
A6 沿道や第三者への被害の防止を図るための点検であり、損傷の経年劣化の把握を主目的とした点検 ではないことから、業務経歴の対象としていません。
A7 業務経歴の対象としていません。異常時点検は予期していない異常が発見された場合に、必要に応じ て橋梁の安全性を確認し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための点検であり、重要な点検のひとつですが、道路橋点検士に求められる損傷の経年劣化の把握を主目的とした点検とは趣旨が異なるためです。
A8 国が定める定期点検要領のほか、これに準じて地方自治体、高速道路会社などの道路管理者等が定める橋梁点検要領による橋梁の定期点検および診断の業務は、業務経歴の対象としています。
A9 一般の道路橋と構造が異なることから、業務経歴の対象としていません。
A10 橋梁定期点検業務が補修設計や長寿命化計画策定などの業務に含まれている場合は、契約上の工期のうち、橋梁定期点検に要した業務期間のみが対象期間になります。この場合、実施工程表等により対象期間を審査・確認します。また、トンネル等の道路構造物を含む点検業務の場合も、橋梁の定期点検に要した業務期間のみが対象期間になります。
A12 業務経歴証明書に記載されたすべての業務に対し、契約書類(契約書、テクリスなど)の添付に加え、特 記仕様書・業務計画書・報告書などで該当箇所(発注機関名、契約業務件名、工期、点検橋梁数、業務内 容、適用した橋梁点検要領名等)がわかる部分を添付して下さい。
A13 A12に記載した資料がない場合は、これに代わるものとして、国や地方自治体の入札契約情報提供サ ービス等にて該当箇所(発注機関名、契約業務件名、工期、点検橋梁数、業務内容、適用した橋梁点検 要領名等)がわかる部分を添付していただいても構いません。
A14 元請けとの契約書類(注文書・請書など)を添付してください。加えて、道路管理者と元請けとの関係がわかる資料(業務計画書など)も添付してください。
A15 道路管理者の業務(発注及び審査)を代行している場合などは、道路管理者としての申請となります。
A16 所管する橋梁の維持管理業務において、点検・診断を含む場合は業務経歴の対象となります。 ただし、予算管理や安全管理等の事務的なマネジメントは業務経歴の対象としません。
A17 国道事務所等において道路管理課や出張所の維持修繕係等の道路の維持管理に従事している方が対象となります。また、道路の維持管理を行っている事務所長、管理担当副所長につきましても、道路の維持管理に携わっているとみなします。
A18 業務経歴として業務期間、勤務先、業務内容を記載し、現在の所属長に証明していただきます。 記載例を「道路橋点検士 登録申請の手引き(道路管理者のページ)」に示していますのでご覧ください。